よくあるご質問
Q:子供の頃から矯正治療は始めた方がいいの?
A:子供の成長発育が残されている時期に治療を始めた方が正常な顎の発育を促せたり、顎の骨もまだ柔らかいので永久歯を生えやすくする隙間作りもしやすく、抜歯治療の可能性を減らせます。小学生の低学年から始められる方が多いです。
Q:大人でも矯正治療できますか?年齢制限ありますか?
A:年齢制限はありません。経年変化による歯並びの悪化により50代、60代、70代の方を何人も矯正治療した経験があります。また、子供の頃から歯並びが気になっていても時間や費用の問題でできなかった方や、子供に手がかからなくなったから矯正をしたいという方や、産休や育休に合わせて治療される方が最近増えてきているように感じます。
Q:歯を抜くことはありますか?
A:当医院の方針としては歯を極力抜かない方向で考えて治療方針を立てますが、ただ単に歯並びだけを良くするのではなく咬み合わせの機能や顔貌状態を含め、その人にあった最適なポジションに歯を移動させることを考えます。その為、治療を行う前に様々な精密検査を行い数値化してデータを取り、個別化した治療方針をたて、そのうえで最終的に抜歯するかしないかを最終決定いたします。ただし、成長発育の著しい小学生の内は歯を抜くことは考えず、適正な部位に歯が生えやすいように隙間作りと萌出誘導を行います。その後、顎の発育状況を見定めて、再検討を行います。
Q:透明な装置や歯の裏側に付ける装置など目立ちにくい矯正装置はありますか?
A:歯の表側に付けて行う矯正治療は、一般的には確実に早く治療が終わり、仕上がりも綺麗で費用的にも安く済みます。半透明のセラミックの装置や、ロジウムコーティングされた白っぽいワイヤーを装着することにより見た目はかなり目立ちにくくなります。
歯の裏側にブラケット装置を付けて行う治療方法(リンガルブラケット法)は目立たないという点を除くと歯の表側に付ける装置に比べ何一つとして優れているところがありません。また、適用できる歯並びの状態も限られていますので、きちんと審査診断したうえで可能かどうか検討する必要があります。
マウスピースタイプの矯正装置も取り扱っております。ただし、この方法もどの程度まで治療が可能かきちんと検討し、できることとできないことを見極めたうえで治療を考えなければいけません。
Q:痛みはありますか?
A:取り外しが可能な装置の場合は多少歯が押される感じはありますが、あまり痛みはでません。痛みを感じたとしても一晩眠ると次の日の朝には大丈夫なことがほとんどです。
一方、接着性の矯正装置では歯を移動させるときに一時的な痛みが伴います。装置をつけて2~3時間経過すると少しずつ痛みが出てきます。特に咬んだ時に痛みを感じやすく、装置を付けた日の夜と2日目が痛みのピークです。その後徐々に和らいできて早ければ4~5日で治まり、約1週間でほとんどの方は痛みが無くなります。
Q:矯正治療が終わって装置を外すと後戻りしますか?
矯正治療を行った方は全員後戻りします。そのため当医院では必ず後戻り防止装置(リテーナー)を使用して頂きます。来院間隔は少しずつ延しながら最低約3年はリテーナーを使っていただきメンテナンスを行います。
Q:妊娠していても大丈夫ですか?
A:大丈夫です。妊娠している可能性がある場合は、事前に申し出てください。また、出産前後の時期は来院間隔が空いてしまうので出産予定日を教えて頂けると治療のコントロールができるため助かります。
Q:認定医とは?
A:公益社団法人である日本矯正歯科学会が矯正歯科医療に関し、適切な学識、技術、経験を有する者を学会認定医として与える資格です。ただし、学会指定機関(歯科大学の矯正歯科講座など)にて5年以上の研修を修了するか、同等の学識、技術、経験を有すると判断された者が学会の審査に合格することで認定医の資格を授与されます。
認定医は5年ごとの更新を行わなければならないため、学会の学術大会・研修事業等に参加し研修に努める必要があります。この制度によって矯正歯科医療の水準の維持と向上をはかることが目的とされます。
Q:保険は使えないのですか?
基本的には保険は適用されません。厚生労働省が定める疾患(唇顎口蓋裂や顎変形症など)であれば保険が適用されます。なお、当院では保険診療を行っておりませんので、しかるべき施設をご紹介いたします。
Q:医療費控除は受けられますか?
A:矯正治療は医療費控除の対象になる場合がございます。
1年間に原則として10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば税金が戻ってきます。医療費控除額の上限は200万円までとなっております。
1. 医療費控除の概要
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
矯正治療はほとんどのケースで自費治療ですが、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし歯列矯正でも、容姿を美化したりするなど審美目的のための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。 通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
2. 医療費控除の対象となる医療費の要件
① 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
② その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3. 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
医療費控除 = 実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額-10万円もしくは所得金額の5%のいずれか少ない金額
4. 医療費控除の対象となる医療費
・歯科医師に支払った診療費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代等)ただし、自家用車を利用する場合のガソリン代などは対象となりません。
・治療の為の医薬品購入費
5. 控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
こちらの情報は2018年12月時点のものです。
最新の情報は、国税庁のホームページをご覧ください。